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  2. 介護保険の住宅改修

ここでは介護保険サービスの中の「住宅改修」についてご説明致します。各自治体によって別途給付金等がある場合がありますので、相模原市以外の方は各自治体にお問い合わせ下さい。

介護保険サービスを利用するには?

要介護認定で要介護1から5・要支援1・2と認定されている必要があります。 介護保険サービスを受けるためには、介護が必要な状態かどうか、介護の必要具合(要介護度)はどの程度なのか、要介護認定を受ける必要があります。ご不明な点、お問い合わせ等は

042-769-8321 介護保険課 保険班
042-769-8342 介護保険課 認定班

介護保険についての詳細は、相模原市のホームページ内の「暮らしの情報 – 介護」もご覧下さい。

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住宅改修費はいくらまで負担してくれるの?

1住宅につき20万円(※)を限度とします。負担額は9割(8割)ですので、最大で18万円(16万円)となります。利用者負担の方法は次の2通りの方法があります。平成18年4月以降、事前に申請が必要となりました。

償還払い

本人が全額立替払いをした後、1割の自己負担分を除いた9割分が払い戻されます。

受領委任払い

本人が1割の自己負担分を払うだけで、残りの9割分は町から直接業者に支払います。

(※)原則20万円まで(ただし、引越した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合など、再度支給が受けられる場合があります。

弊社は相模原市の介護保険住宅改修費受領委任事業所登録をしておりますので、受領委任払いにて介護保険の住宅改修をすることができます。

どのような住宅改修だと支給の対象になるの?

要介護認定を受けた方が、危険が無く動きやすいように改修する際に支給の対象となります。下記に一般的対象になる改修と対象外の改修の例を掲載しておきます。※[福祉用具]は福祉用具貸与または購入で介護保険サービスの対象となります。

○支給の対象となる住宅改修×支給の対象外の住宅改修
建物外部玄関・外部通路に手すり取り付け
○玄関ドアを引き違いドアに交換
○コンクリートスロープの設置
○通路の段差解消
○通路面の舗装材の変更
×足元灯設置

【福祉用具】
△移動用スロープの設置:貸与

玄関玄関に手すり取り付け
○上がり框に式台設置(固定式)
○玄関土間の床材変更
×足元灯設置

【福祉用具】
△段差解消機:貸与
△上がり框に式台設置(移動式):貸与

廊下○開きドアを引き戸に交換
廊下に手すり取り付け
○床材の変更
○敷居撤去
×足元灯設置
階段階段手すり取り付け
○滑り止めカーペット取り付け
○滑り止めの為の表面加工
×足元灯設置
×階段昇降機設置
寝室○壁面に手すり取り付け
○出入り口ドアを引き戸に交換
○床を畳からフローリングに改修
○掃き出し窓にスロープ設置(固定式)
×足元灯設置

【福祉用具】
△ポータブルトイレ:貸与

トイレ手すりの取り付け
○和式便器を洋式便器に交換
(便器交換に伴う場合のみ温水洗浄便座の交換も可)
○リモコン取り付け
(便器交換に伴う場合のみ)
○出入り口ドアの交換
○ドア握り手を棒状のものに交換
○ドアの吊元変更
○床の高さ変更
○床材を滑りにくいものに変更
○便器のかさ上げ
×手洗器・収納棚取り付け
×暖房機設置
×洋式便器から洋式便器への交換
×便座を温水洗浄便座に交換

【福祉用具】
△補高便座(温水洗浄便座付きも可):購入

浴室

脱衣室
○手すりの取り付け
○出入り口ドアを3枚引き戸に交換
○床のかさ上げ
○滑りにくい床材への交換
○浴槽の交換
×壁タイル張替え
×鏡交換
×水栓金具交換
×洗面器交換
×収納取り付け
×脱衣室用腰掛け設置

【福祉用具】
△浴槽内すのこ:購入
△浴槽用手すり(はさんで固定):購入
△入浴用椅子:購入
△浴槽内椅子:購入
△入浴台:購入
△浴槽内リフト:貸与

住宅改修費の支給手続きに必要な書類は?

住宅改修費支給申請書
被保険証
印鑑
請求書(工事内訳明細書)
領収書
住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成したもの)
改修前後の写真(日付入り)
住宅所有者の快諾書(賃貸物件居住者の場合)
支払金の銀行口座振替依頼書と口座番号の分かるもの

介護保険住宅改修の施工例一覧

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(有)小嶋ライフ

2003年よりHTML&CSSで(有)小嶋ライフWebサイトの製作を始める。 2011年にWordpressでWebサイト製作&管理を開始。またこの年に「Twitter」も運用開始。 現在各SNSでも情報発信中です!