介護保険の住宅改修
ここでは介護保険サービスの中の「住宅改修」についてご説明致します。各自治体によって別途給付金等がある場合がありますので、相模原市以外の方は各自治体にお問い合わせ下さい。
介護保険サービスを利用するには?
要介護認定で要介護1から5・要支援1・2と認定されている必要があります。 介護保険サービスを受けるためには、介護が必要な状態かどうか、介護の必要具合(要介護度)はどの程度なのか、要介護認定を受ける必要があります。ご不明な点、お問い合わせ等は042-769-8321 介護保険課 保険班
042-769-8342 介護保険課 認定班
介護保険についての詳細は、相模原市のホームページ内の「暮らしの情報 – 介護」もご覧下さい。
住宅改修費はいくらまで負担してくれるの?
1住宅につき20万円(※)を限度とします。負担額は9割ですので、最大で18万円となります。利用者負担の方法は次の2通りの方法があります。平成18年4月以降、事前に申請が必要となりました。償還払い
本人が全額立替払いをした後、1割の自己負担分を除いた9割分が払い戻されます。
受領委任払い
本人が1割の自己負担分を払うだけで、残りの9割分は町から直接業者に支払います。
(※)原則20万円まで(ただし、引越した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合など、再度支給が受けられる場合があります。
どのような住宅改修だと支給の対象になるの?
要介護認定を受けた方が、危険が無く動きやすいように改修する際に支給の対象となります。下記に一般的対象になる改修と対象外の改修の例を掲載しておきます。※[福祉用具]は福祉用具貸与または購入で介護保険サービスの対象となります。
住宅改修費の支給手続きに必要な書類は?
住宅改修費支給申請書
被保険証
印鑑
請求書(工事内訳明細書)
領収書
住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成したもの)
改修前後の写真(日付入り)
住宅所有者の快諾書(賃貸物件居住者の場合)
支払金の銀行口座振替依頼書と口座番号の分かるもの
タグ: ケアマネージャー, 介護保険, 住宅, 住宅改修, 相模原市, 賃貸
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